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相続した不動産を売却する流れとは?不動産の分割方法も紹介します!
カテゴリ:お役立ち情報  / 投稿日付:2024/08/15 06:00


相続した不動産を売却したいと考えているけれど、手続きや流れが分からず、不安を感じている方はいませんか。
この記事では、相続した不動産をスムーズに売却し、安心して次のステップへ進みたいと考えている方のために、売却の流れを7つのステップに分け、相続した不動産の分割方法についても紹介します。
 

□相続した不動産を売却する流れ

 
相続した不動産を売却するには、相続発生から売却完了まで、複数のステップが必要になります。
ここでは、相続不動産売却の流れを7つのステップに分け、それぞれのステップで必要な手続きや注意点などを解説することで、スムーズな売却をサポートします。
 

1:相続の発生

 
被相続人が亡くなると、相続が開始されます。
相続が開始したからといって、すぐに相続財産を分ける話し合いができるわけではありません。
まずは被相続人の葬儀を行い、その後、四十九日法要などが終わってから相続に関しての話し合いを開始する場合が多いでしょう。
 

2:遺産分割協議

 
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、誰がどの財産を相続するかを具体的に決める必要があります。
被相続人が遺言書を残していれば、原則、その遺言書の内容にしたがった相続をすることになります。
遺言書がない場合には、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。
相続財産は、相続人が1人の場合ならともかく、複数名いる場合には、遺産分割協議が終了するまでは相続人全員の共有財産となります。
 

3:法務局への相続登記

 
不動産の相続人が決まったら、被相続人の名義から相続する相続人へ名義変更する必要があります。
これが相続登記です。
相続登記は必ずしも強制ではありませんが、相続した不動産を売却する場合は、死者名義のままの売却はできませんので、必ず相続登記が必要となります。
 

4:不動産業者への依頼

 
相続登記の手続きを済ませたら、次は、相続不動産を売却するために不動産業者と媒介契約を結びます。
仲介をお願いすることで、不動産の情報が取引市場に出回りますので、自分で探すよりも買い手が見つかりやすくなります。
媒介契約には、「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類があります。
 

5:物件の調査

 
不動産業者と売却へむけての媒介契約を結んだら、売却価格を決めるために物件の調査を行います。
物件調査の方法としては、現地調査、法務局調査、役所調査、近隣の市場調査などがあります。
これらの調査を行い、物件の売却価格を決めていきます。
 

6:買主との売買契約

 
無事に買い手が見つかったら、売買契約の締結を行います。
売買契約締結の当日の流れとしては、売主と買主の顔合わせ、売却する不動産の説明、売買契約書の確認・記入・押印、手付金の受取りが一般的です。
 

7:残金決済・引渡し

 
決済と引渡しがいよいよ最終段階となります。
決済日当日までに、残置物の片付け、電気水道ガスなどの契約解除、買主へ渡す設備関係の説明書やカギなどの準備を行い、キレイな状態で買主へ引き渡せるようにしておきましょう。
残金決済については、売主の所有権移転と物件引渡し、買主の残金支払いは、同時に行うことになります。


 

□相続した不動産の分割方法

 
相続した不動産は、現金と違い、平等に分割することが難しいものです。
相続した不動産の分割方法である「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つの方法を比較しましょう。
 

1:現物分割

 
「現物分割」とは、被相続人の現金や車、不動産などの財産を現物でそれぞれの相続人に分ける分割方法です。
 

2:換価分割

 
「換価分割」とは、不動産などの遺産を売却して得た現金を分割する方法です。
 

3:代償分割

 
「代償分割」とは、財産を多く相続した相続人が、他の相続人にお金(代償金)を支払うことで不公平感を調整する分割方法です。
 

4:共有分割

 
「共有分割」とは、遺産を主に法定相続割合で共有する分割方法です。


 

□まとめ

 
相続した不動産の売却は、相続発生から売却完了まで、複数のステップを踏む必要があり、それぞれのステップで必要な手続きや注意点などを理解しておくことが大切です。
また、相続した不動産の分割方法も、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割など、さまざまな方法があり、それぞれのメリットとデメリットを比較検討して、最適な方法を選択することが重要です。

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