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相続した不動産の売却にはどんな税金がかかるの?節税に使える特例と一緒にご紹介!
カテゴリ:お役立ち情報  / 投稿日付:2024/08/19 06:00


相続した不動産を売却しようと考えているあなた、税金対策は万端ですか。
売却によって発生する税金の種類や計算方法、節税対策について理解していないと、思わぬ損をしてしまう可能性があります。
 
そこで今回は、不動産売却で発生する税金と節税できる特例をご紹介します。
 

□不動産売却税金相続で発生する6種類の税金

 
相続した不動産を売却する場合、実は6種類の税金が発生する可能性があります。
それぞれの税金の種類、計算方法、税率について解説していきます。
 

1:相続税

 
相続税は、相続した財産の総額に応じて課税される税金です。
遺産の課税価格が、基礎控除を超える場合にのみ発生します。
基礎控除とは、国税庁が定めた税金がかからない金額の範囲のことです。
 

2:登録免許税

 
登録免許税は、相続した不動産の所有権を相続人へ変更する際にかかる税金です。
相続した土地や建物などの名義変更を行う手続きを「相続登記」といいます。
 

3:印紙税

 
印紙税は、契約書・領収書などにかかる税金です。
不動産を売却した場合においては、不動産の売買契約書に対してかかります。
 

4:譲渡所得税

 
譲渡所得税は、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課税される所得税です。
 

5:住民税

 
住民税は、譲渡所得税と同様に不動産の所有期間によって税率が変わります。
 

6:復興特別所得税

 
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興に必要な財源の確保をするための税金です。
令和19年(2037年)まで所得税の税率に2.1%が加算されます。

 

□不動産売却税金相続で賢く節税!特例と対策

 
相続した不動産の売却で発生する税金は、さまざまな特例を活用することで軽減できます。
取得費加算の特例や3,000万円の特別控除など、自分に合った節税対策を選ぶために、それぞれの条件や具体的な適用方法などを説明します。
 

1:取得費加算の特例

 
この特例は、相続した不動産を3年以内に売却すると受けられるものです。
取得費加算の特例が適用されるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
 
・ 相続や遺贈により財産を得た者(相続人)であること
・ 財産を相続するにあたって相続税が課されたこと
・ 相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡したこと
 

2:3,000万円の特別控除

 
譲渡所得税に適用される特例としては、上記の取得費加算の特例に加え、「3,000万円の特別控除」が存在します。
相続した不動産を売却して得られた利益について、以下の一定の条件を満たせば、最大3,000万円まで課税を免除されるという特例です。
 
・ 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家屋であること
・ 区分所有建物登記された建物(マンションやアパートなど)ではないこと
・ 相続が発生する直前に、被相続人以外が暮らしていなかったこと
・ 相続した日から3年が経過した年の12月31日までに売却したこと
・ 売却金額が1億円以下であること


 

□まとめ

 
相続した不動産の売却では、相続税、登録免許税、印紙税、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税の6種類の税金が発生する可能性があります。
それぞれの税金の種類、計算方法、税率を理解することで、適切な対策を立てられます。
また、取得費加算の特例や3,000万円の特別控除など、節税対策を有効活用することで、納税額を軽減できる可能性があります。
売却前に、専門家と相談し、自分に合った対策を検討しましょう。

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