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不動産売却前にチェック!相続時に必要な経費と税金について解説
カテゴリ:お役立ち情報  / 投稿日付:2024/10/17 11:04




「相続した不動産を売却しようと考えているけど、費用や税金のこと、正直よくわからない…」
そんな悩みをお持ちのみなさまへ。

この記事では、相続不動産売却にかかる費用と税金をわかりやすく解説していきます。

□不動産売却時に確認しておきたい!相続時に発生する費用

相続不動産の売却には、不動産業者への仲介手数料、司法書士への相続登記費用など、さまざまな費用が発生します。
それぞれの費用について詳しく見ていきましょう。

1: 不動産屋の仲介手数料

相続不動産を売却する際には、多くの場合、不動産業者に仲介を依頼することになります。
仲介手数料は、売買価格に応じて発生し、上限額は法律で定められています。

売買価格が400万円を超える場合は、次の計算式で仲介手数料を算出することができます。
(売買価格×3%+6万円)×消費税(1.08)=仲介手数料

2: 司法書士の相続登記費用

相続不動産を売却するためには、所有権の名義変更手続きである相続登記が必要となります。
相続登記は、司法書士に依頼するのが一般的です。

司法書士への報酬は、不動産の件数や相続人の人数によって異なりますが、相場は7万円から15万円程度です。

3: 建物解体工事費用

土地と建物を相続し、更地にして売却する場合には、建物を解体する必要があります。
解体工事費用は、建物の規模や構造によって大きく異なります。
また、建物の場所や解体作業の難易度によっても費用は変動します。

4: その他費用

以下の費用が発生する場合があります。

・残置物撤去費用
不動産売却時には、物件を綺麗にして引き渡す必要があります。
そのため、家の中に残っている不要な物を処分する必要がある場合、残置物撤去費用が発生します。

・遺品整理費用
相続不動産の中に、故人の遺品が残っている場合、遺品整理費用が発生します。

・測量費用
土地の境界が明確でない場合や、土地の面積を正確に測る必要がある場合は、測量費用が発生します。

・売買契約書の収入印紙
売買契約書には、収入印紙を貼る必要があります。
収入印紙の金額は、売買価格によって異なります。

これらの費用は、売却する不動産の状況や、売却方法によって異なるため、事前に確認しておく必要があります。



□不動産売却時に確認しておきたい!相続時に発生する税金

相続不動産を売却すると、所得税、住民税、登録免許税などの税金が発生します。
それぞれの税金について詳しく見ていきましょう。

1: 所得税

相続不動産を売却して利益が出た場合、その利益に対して所得税が発生します。
また、相続不動産の売却益は、申告分離課税の対象となり、他の所得と合算されません。

2: 住民税

所得税と同様に、相続不動産を売却して利益が出た場合、翌年に住民税が発生します。
住民税の税率は、居住している自治体によって異なります。

3: 登録免許税

相続登記を行う際には、登録免許税が発生します。
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。

4: 印紙税

不動産売買契約書には、印紙税を貼る必要があります。
印紙税の金額は、売買価格によって異なります。

5: 復興特別所得税

平成25年分の所得税から適用されている震災復興の財源確保のために設けられている税金です。
所得税に2.1%を乗じて求められます。

相続不動産売却で発生する税金は、複雑で、売却する不動産の状況や売却方法によって異なります。




□まとめ

相続不動産の売却は、費用や税金など、さまざまな課題があるため、事前にしっかりと計画を立てることが重要です。

この記事では、相続不動産売却にかかる費用と税金について、詳しく解説しました。
事前に費用や税金の計算方法を理解することで、売却計画をスムーズに進めることができます。

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