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相続財産管理人による不動産売却での必要書類・流れを徹底解説
カテゴリ:お役立ち情報  / 投稿日付:2024/10/23 11:39



相続が発生したものの、相続人がいない、または相続人がいても相続を放棄した場合、そして、遺産の中に不動産がある場合。
このような状況に置かれた方は、不動産売却に関する手続きに不安を抱えているかもしれません。

そんな時に対応してくれるのが、相続財産管理人です。

この記事では、相続財産管理人による不動産売却の手続きについて解説します。

□相続財産管理人による不動産売却における必要書類

相続財産管理人を選任し、不動産売却を行う際に必要な書類は、大きく分けて次の5つです。

1: 申立書

申立書は、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる際に必要な書類です。

具体的には、以下の項目を記載する必要があります。

・ 被相続人の氏名、生年月日、住所、死亡年月日
・ 相続人の氏名、生年月日、住所、相続放棄の有無
・ 遺産の状況(不動産の住所、種類、面積、所有権割合など)
・ 相続財産管理人として選任を希望する者の氏名、生年月日、住所、職業
・ 相続財産管理人を選任する理由

2: 財産目録

財産目録は、被相続人が所有していた財産を一覧にしたものです。
財産目録は、相続財産管理人が遺産を把握するために必要となります。

財産目録には、以下の項目を記載します。

・ 財産の名称
・ 財産の数量
・ 財産の評価額
・ 財産の所在地
・ 財産の所有者

3: 戸籍謄本

戸籍謄本は、被相続人や相続人の戸籍情報を証明する書類です。

戸籍謄本は、相続財産管理人が相続人の関係性を確認するために必要となります。

4: 不動産登記事項証明書

不動産登記事項証明書は、不動産の所有者や権利関係を証明する書類です。
不動産登記事項証明書には、不動産の住所、面積、所有者、抵当権などの情報が記載されます。




□相続財産管理人による不動産売却の流れ

相続財産管理人による不動産売却は、以下の5つのステップで進められます。

1: 相続財産管理人の選任申し立て

相続財産管理人は、相続人がいない場合、または相続人がいても相続を放棄した場合に、家庭裁判所に選任を申し立てることで選任されます。
選任を申し立てるのは、被相続人の債権者や特別縁故者など「利害関係人」、または検察官です。

家庭裁判所は、申し立ての内容を審理し、管理に適していると判断した者を相続財産管理人に選任します。

2: 不動産売却の許可取得

相続財産管理人は、不動産を売却する前に、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

家庭裁判所は、売却計画が適正であると判断した場合に、売却を許可します。

3: 不動産の名義変更

不動産を売却する前に、不動産の名義を被相続人から相続財産管理人に変更する必要があります。
名義変更には、不動産登記簿に所有者変更の申請を行う必要があります。

4: 不動産売却

不動産売却は、一般的に不動産会社に仲介を依頼して行います。
不動産会社は、不動産の査定を行い、売却価格を決定します。
売却価格が決定したら、買主と売買契約を締結し、不動産を売却します。

5: 売却代金の分配

不動産が売却されたら、売却代金から売却費用などを差し引いた残りを相続人に分配します。
相続人がいない場合は、売却代金は国庫に帰属します。




□まとめ

相続財産管理人による不動産売却は、相続人がいない場合や、相続人がいても相続を放棄した場合に、不動産を売却するために必要な手続きです。

今回は、そんな相続財産管理人による不動産売却の流れについて解説しました。

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