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不動産売却キャンセルはいつまで?違約金が発生するケースも解説
カテゴリ:お役立ち情報  / 投稿日付:2024/11/26 15:01



不動産売却を検討しているものの、契約に関する知識が乏しく、不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
特に、売却途中でキャンセルしたい場合、違約金が発生するのか、いつまでキャンセルできるのか、疑問に思う方もいるでしょう。
この記事では、不動産売却におけるキャンセルについて、違約金が発生するケースやキャンセル可能なタイミング、具体的な流れなどを解説することで、みなさんが安心して不動産売却を進められるようにサポートします。

不動産売却キャンセルはいつまで?

不動産売却は、契約前にキャンセルすれば違約金は発生しないことが多いですが、契約後にキャンセルする場合は、違約金が発生する可能性があります。
ここでは、不動産売却におけるキャンセルについて、違約金が発生するケースやいつまでキャンセルできるのかを解説します。

1: 訪問査定後のキャンセル

不動産売却を始める前に、まず当社のような不動産会社に訪問査定を依頼します。
訪問査定は、売却する物件の市場価値を判断するための第一歩であり、特に当社では、無料で行っております。
査定後、売却価格が予想よりも低かったり、売却する意思がなくなった場合、キャンセルすることも可能です。
訪問査定はあくまで査定であり、売却を約束するものではありません。
そのため、法的拘束力はありません。

2: 媒介契約締結後のキャンセル

訪問査定後、売却価格に納得した場合、不動産会社との間で媒介契約を締結します。
媒介契約は、売主が不動産会社に売却活動の仲介を依頼する契約であり、契約締結後は売主はキャンセルできないケースが多いです。
媒介契約には、専任媒介契約、専属専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があり、それぞれ契約内容や違約金が異なります。
媒介契約を締結する前に、当社のような専門家とともに、キャンセルした場合の違約金について理解しておくことが重要です。

3: 売買契約締結後のキャンセル

媒介契約締結後、買い手が見つかり、売買契約を締結した場合、キャンセルはより困難になります。
売買契約は、売主と買い手の間で売買条件を確定する契約であり、法的拘束力があります。
売買契約締結後にキャンセルする場合、違約金が発生する可能性が高くなります。



不動産売却キャンセルで発生する違約金とは?

不動産売却のキャンセルで発生する違約金は、契約の種類やタイミング、状況によって金額が変わってきます。
具体的には、媒介契約の解約、売買契約の解除、手付解除などがあり、それぞれに異なる違約金が発生する可能性があります。
ここでは、これらの違約金について解説します。

1: 媒介契約の解約

違約金の金額は、契約内容によって異なりますが、通常は媒介報酬の一定割合が請求されます。

2: 売買契約の解除

違約金の金額は、契約内容によって異なりますが、通常は手付金の倍額が請求されます。

3: 手付解除

売買契約を締結する際に、売主から買い手に手付金が支払われる場合があります。
手付金は、売買契約が成立したことを保証するための金銭であり、売買契約が解除された場合は、手付金を放棄するか、手付金の倍額を支払うことになります。




まとめ

不動産売却のキャンセルは、タイミングや状況によって違約金が発生する場合があります。
キャンセルを検討する際は、契約内容をよく確認し、違約金が発生する可能性について理解しておくことが重要です。
また、当社のような経験豊富な不動産会社に相談することで、状況に応じた適切なアドバイスを受けることができます。

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